事業継承(廃院)|株式会社Y'sデンタルプロデュース|歯科クリニックの開業支援・事業継承

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事業継承(廃院)

事業継承(廃院)|株式会社Y'sデンタルプロデュース|歯科クリニックの開業支援・事業継承

事業継承~診療所の未来を託して~

握手している様子

「いつまでも診療を続けていきたい」誰もが願うことかどうかはさておき、自身が築き上げた診療所は愛着のあるものである。
ところが色々な事情により自らの意思に基づく診療所の維持・継続が困難になった場合、皆様はどうされますか?

診療所の維持・継続困難根拠

  • 院長自身の健康上の理由
  • 診療所の経営・収支上の理由
  • 後継者の存否問題

A診療所の廃止

  • 院長自身の継続不可
  • 居抜き売買不成立
  • 後継者擁立不可

  • 診療所の解体
  • 歯科器材の処分
  • 保健所厚生局廃止手続き

全て完了後 廃院

B居抜き売買による承継
診療所の価値の算定

  • 基本方程式による算定
  • 診療所残負債の確認
  • 月別来院患者数の確定
  • 歯科器材の残余価値算定

総合居抜き価額設定

個人・法人問わず公開公募

売買条件協議を経て契約成立

居抜き承継成立・完了

C後継者の擁立・雇用

人材紹介会社後継者探し

継承を前提の雇用契約

1年を目途の継承手続き

事業承継完了

長年、院長自身が手塩に掛けて育ててきた診療所、単に継続困難だからと言って廃院するのも何となく寂しい限りです。形はどうであれ何とか診療所を残せないであろうか?そう考えるのも無理はないものと思います。

せっかくの診療所を存続させたい!方法は2つです。

  • B:居抜き売買による診療所の承継
  • C:後継者探しに基づく擁立・雇用による承継

⇒一般的には診療所の承継を前提とした診療所の居抜き譲渡が多く見受けられます:B型

譲渡側(診療所を売りたい側) = 譲受側(診療所を買いたい側)

◎双方において条件(譲渡代金、譲渡歯科器材品目の確定、店舗賃貸借の継続、スタッフの帰属去就等)が調えば承継が成立する。

⇒特異な例として診療所の院長は変更せず実質的に治療を行なう歯科医師を雇用し、一定期間を経過した後に金銭的対価でもって診療所を譲渡・承継してもらう形:C型

患者さんをスムーズに引き継ぐという点から将来の承継において安定感のある形が望めます。

以上のB及びCパターンを駆使することによってより長く地域に根差した診療所の維持ができることを考え合わせると、事業継承は診療所の未来を託せる手段と言えるでしょう。