
事業継承(廃院)
事業継承(廃院)
「いつまでも診療を続けていきたい」誰もが願うことかどうかはさておき、自身が築き上げた診療所は愛着のあるものである。
ところが色々な事情により自らの意思に基づく診療所の維持・継続が困難になった場合、皆様はどうされますか?
A診療所の廃止
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全て完了後 廃院
B居抜き売買による承継
診療所の価値の算定
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総合居抜き価額設定
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個人・法人問わず公開公募
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売買条件協議を経て契約成立
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居抜き承継成立・完了
C後継者の擁立・雇用
人材紹介会社後継者探し
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継承を前提の雇用契約
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1年を目途の継承手続き
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事業承継完了
長年、院長自身が手塩に掛けて育ててきた診療所、単に継続困難だからと言って廃院するのも何となく寂しい限りです。形はどうであれ何とか診療所を残せないであろうか?そう考えるのも無理はないものと思います。
せっかくの診療所を存続させたい!方法は2つです。
⇒一般的には診療所の承継を前提とした診療所の居抜き譲渡が多く見受けられます:B型
譲渡側(診療所を売りたい側) = 譲受側(診療所を買いたい側)
◎双方において条件(譲渡代金、譲渡歯科器材品目の確定、店舗賃貸借の継続、スタッフの帰属去就等)が調えば承継が成立する。
⇒特異な例として診療所の院長は変更せず実質的に治療を行なう歯科医師を雇用し、一定期間を経過した後に金銭的対価でもって診療所を譲渡・承継してもらう形:C型
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患者さんをスムーズに引き継ぐという点から将来の承継において安定感のある形が望めます。
以上のB及びCパターンを駆使することによってより長く地域に根差した診療所の維持ができることを考え合わせると、事業継承は診療所の未来を託せる手段と言えるでしょう。