廃院相談|歯科クリニックの開業支援・事業継承は株式会社Y'sデンタルプロデュース

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廃院相談

廃院相談|歯科クリニックの開業支援・事業継承は株式会社Y'sデンタルプロデュース

廃院相談~ある診療所の終活~

歯科医院の治療器具

長年、懸命に切り盛りをしてきた診療所。その診療所にもとうとう最期の時を迎えようとしています。

  • 院長自身の健康上の理由から自身の手で診療所を維持することができない。
  • 居抜きによる譲渡を提案するも譲渡継承が成立しなかった。
  • 誰か後継者をと探してみたが見出すことができず諦めるより他なかった。

このような条件が積み重なった場合、最後の“廃院”という手続きを行なうことになります。

1. 歯科医療器材(仕事の相棒)の処分

まずは長年一緒に仕事をしてきた相棒の歯科用ユニットやレントゲンの処分を行なわなければなりません。特にレントゲンに関しては国の法律に基づいた処分を経なければなりませんので、しっかりと処分の段取り、手続きをしなければなりません。

2. 診療所の内装解体工事

歯科医療器材の処分が終わりますと診療所の内装を解体し店舗のオーナーに返さなければなりません(店舗を賃貸借している場合)。
この場合、原状復帰にて返すのか?はたまたスケルトンにして返すのか?によって解体作業の中身も変わってくるので注意が必要です。

3. 関係各機関に対する廃止手続き

  • 管轄保健所…診療所を開設した際、「診療所開設届」を出されたと思いますが、今度はその逆です。診療所の「廃止届」を提出しなければなりません。同時にレントゲン機器については「エックス線装置廃止届」も提出する必要があります。
  • 関東信越厚生局…保険診療を監督している機関です。診療所を開設した際、保険診療が出来るよう「指定申請書」なるものを提出したと思いますが、今度は「保険医療機関 廃止届」なるものを提出する必要があります。
  • 管轄税務署…事業の開始届を提出されている場合、「事業廃止届」を提出する必要があります。
  • 協会健保・年金事務所…任意加入に基づいて社会保険及び年金の適用事業所になっていた場合、事業所の廃止届を提出する必要があります。

その他、取引金融機関や歯科医師会関係等についても事業を終えた旨の報告をしなければなりません。

如何でしたか?このような形を見ますと、診療所の廃院はとても寂しく感じますがしっかりと終活の手続きをすることで一つの区切りを付けるのも大切なことと思います。